くらし 戸籍に記載予定の氏名のフリガナが通知されます

正しい場合は届け出をしなくても戸籍に記載されます

■誤りがないかご確認ください
5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定のフリガナが郵送で通知されます。通知されたフリガナに誤りがないか必ずご確認ください。誤りがある場合は、正しいフリガナの届け出が必要です。
通知時期:市内に本籍がある場合、8月4日(月)~
届け出方法:
・マイナポータルからオンライン届け出
・市民課窓口で届け出
・本籍地へ郵送

▽詐欺にご注意ください
届け出は無料で、届け出をしないことによる罰則もありませんので、詐欺にご注意ください。

問合せ:
・制度について…法務省戸籍フリガナ制度コールセンター【電話】0570・05・0310
・通知について…市戸籍フリガナコールセンター【電話】0570・01・0308