くらし 建築基準法などの改正 住宅の省エネ基準の適合が義務化されました

脱炭素社会の実現に向けて建築分野の省エネ化を進めるため、関係法律が4月1日に改正されました。これにより、断熱性能が高い建物にすることが必須となり、建築確認申請の審査内容も拡充されました。

◆新築・増築の全てが対象
新築か増築にかかわらず、全ての住宅に省エネ性能が求められるようになり、断熱材の厚さや、照明・給湯などの設備機器のエネルギー消費量が、国の基準を満たすことが必要になりました。

◆都市計画区域外も手続きが必要
木造戸建てで、延べ面積が200平方メートルを超える建物や、2階建て以上の建物を建築するときは、都市計画区域外(稲田地区、小塩江地区、大東地区、長沼地区、岩瀬地区)でも建築確認申請の手続きが必要になりました。
※長沼地区は一部対象地域から全域に拡大

◆検査前の使用は禁止
住宅の完成後、完了検査を受ける前に使用したいときは、事前に仮使用認定の手続きが必要です。仮使用認定を受けずに家具などを搬入すると、検査が不合格となる場合があるのでご注意ください。

◆リフォームも手続き対象
これまでは、木造戸建てのリフォームは、建築確認申請の手続きが不要でしたが、下地を含む外壁の張り替えなど、工事の規模や内容によって、手続きが必要となる場合があります。

◆手数料が増額に
構造規定や省エネ性能などの審査項目が増えるため、建築確認申請手数料は、下の表のとおり金額が増額となりました。

→建築住宅課
【電話】88-9151