くらし 住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、公共性・公益性が認められる場合のみできることになっています。住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表します。
対象期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日

■国・地方公共団体の機関が法令で定める事務を行うためのもの

■統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性の高いもの

問合せ:市民課 市民窓口班
【電話】24-5225