くらし 相続登記が義務化されました

相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが令和6年4月1日から義務化されました。また、令和6年4月1日より前の相続も対象となります。
なお、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
*詳細は問い合わせまたはホームページを確認ください。

問い合わせ先:福島地方法務局相馬支局
【電話】36-3413