くらし 令和7年度 後期高齢者医療保険料のお知らせ

令和7年度の後期高齢者医療保険料は、次のとおり令和6年度から変更になりますので、お知らせします。

■賦課のもととなる所得が58万円以下の方への激変緩和措置が終了し、8.98パーセントの所得割率が適用されます。
○所得別の所得割率

■低所得者に対する均等割額の軽減判定基準が変わります。
○5割軽減の判定基準

○2割軽減の判定基準

※上記の(給与所得者などー1人)は、年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。

■令和6年度より前から被保険者であった方、障害認定を受け被保険者である方への賦課限度額の激変緩和措置が終了します。
○賦課限度額

問い合わせ先:保険年金課
【電話】37-2140