くらし 固定資産税に関する届け出を忘れずに‼

■家屋に関する届け出
次の場合は、市役所1階税務課に届け出ください。

○家屋の取り壊し
家屋(居宅、店舗、事務所、物置など)を取り壊した場合…家屋滅失届

○未登記家屋の所有者を変更
法務局に登記されていない家屋の所有者を相続、売買または贈与などで変更した場合…未登記家屋に係る所有者変更届

○家屋を新築・増築した場合
税額を算出するための家屋調査の協力をお願いします。
※建物を新築、増築した方で、家屋調査が済んでいない場合は問い合わせください。
各届け出様式は、ホームページからダウンロードできます。

■相続登記の義務化
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが令和6年4月1日から義務化されました。
※令和6年4月1日より前の相続も対象となります。
※正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳細は問い合わせください。

問い合わせ先:
・家屋の届け出に関すること…税務課【電話】37-2128
・相続登記の義務化に関すること…福島地方法務局相馬支局【電話】36-3413