- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県本宮市
- 広報紙名 : 広報もとみや 令和7年5月号
■電話勧誘はクーリング・オフができるよ!
契約書を受け取ってから8日間以内に相手方にクーリング・オフでのキャンセルを伝えよう。
クーリング・オフは消費者が考える時間がなかったような契約を無効にして、業者には支払ったお金を返すことと商品を引き取る義務を発生させる強力な権利だよ!
クーリング・オフは簡易書留のハガキや手紙、メールなど自分と相手に残るように送りましょう。クレジットカードを使用した場合はクレジット会社にも送りましょう。
※クーリング・オフ書面の書き方例は本紙をご覧ください
※次の契約はクーリング・オフできません。
1.3,000円未満の現金取引
2.化粧品や健康食品で使用してしまったもの
3.通信販売や、消費者から店舗に出向き契約したもの
4.自動車や自動車のリース契約
※次の契約はクーリング・オフできる期間が20日間です。
1.マルチ商法
2.仕事に必要だとして商材などを売りつける契約
問合せ:市民部 防災対策課
【電話】24-5366