くらし 令和7年度の後期高齢者医療保険料率について

令和7年度の後期高齢者医療保険をお知らせします。

※前年の総所得額、山林所得金額、他の所得と区分して計算される所得金額の合計から、基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除されません。)

同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が基準額以下の場合、下記のとおり均等割額は軽減されます。

問い合わせ:
保険料に関すること…住民係【電話】54-5121
資格に関すること…保健係【電話】54-5135