- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県昭和村
- 広報紙名 : 広報しょうわ 令和6年4月号
固定資産税は、毎年1月1日に所有している土地・家屋・償却資産を対象に課税されます。住宅、車庫、土蔵など家屋の全部や一部を取り壊したときは、役場住民係に『家屋滅失届』を提出していただく必要があります。
なお、家屋滅失届の用紙は役場窓口にございますので、取り壊した後は忘れずに提出ください。また、新築や増築された場合も、ご一報くださいますようお願いします。
お問い合わせ:昭和村 総務課 住民係
【電話】0241-57-2113