くらし 福島地方法務局からのお知らせ

●令和6年4月1日から相続登記が義務化されました
不動産を相続したら、相続発生日から3年以内に登記申請を!
※令和6年4月1日以前に相続が発生している場合についても、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

●令和8年4月1日から住所・氏名の変更登記が義務化されます。
不動産を所有している個人又は法人は、住所・氏名(名称)に変更があった日から2年以内に登記申請を!
※令和8年4月1日以前に変更が生じている場合についても、令和10年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
相続登記及び住所等変更登記の申請を正当な理由なく怠った場合には、過料が科される可能性があります。
詳しくは、お近くの法務局にお問い合わせいただくか、法務局ホームページをご確認願います。 

お問い合わせ:
福島地方法務局【電話】024-534-2045
福島地方法務局若松支局【電話】0242-27-1501