くらし はかりの定期検査を行います

商店・工場などの事業所および官公庁で取引や証明行為に使用する「はかり」は、2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。
定期検査は、集合検査または所在場所検査により実施されます。

【集合検査】
検査方法:指定された期日・場所で実施します。
場所:多目的研修集会施設
手数料:福島県手数料条例による手数料額を「福島県収入証紙」または「現金」で納入してください。
日時:9月26日(金)
・午前9時30分から午前12時まで
・午後1時から午後2時30分まで

【所在場所検査】
検査方法:集合場所検査へのはかりの持ち込みが困難な場合などに、そのはかりの所在場所で行う検査です。
※前回受検された事業所にはすでに通知しています。新しくはかりを購入された方は、福島県計量検定所までお知らせください。

問合せ:
・福島県計量検定所 検定・検査課
【電話】024-521-7657
・産業振興課
【電話】72-6938