- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県小野町
- 広報紙名 : 広報おのまち 令和7年11月号
■成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方の権利を守る支援者(成年後見人など)を選ぶことで、ご本人を法的に守る制度です。
▼成年後見人等ができること
○財産管理
・預貯金や現金の入出金管理
・不動産や車などの資産管理・処分
・税金の申告・納税
・年金などの申請や受け取り
・遺産分割
○身上保護※1
・病院での手続き
・医療や福祉サービスの手続き
・住居の手続きや契約・支払
・生活状況の定期的な確認
※1 ご本人に代わって、生活、療養、看護に関する法律行為を行うこと
▼成年後見人等ができないこと
・日用品の買い物の同意や取り消し
・医療行為への同意
・保証人や身元引受人になること
・婚姻や養子の届出、遺言書作成の代理
・食事や入浴の介助
・ご本人の死後事務※2 など
※2 裁判所への申立と許可があれば後見人が対応できる場合もあります。
問合せ:小野町社会福祉協議会 小野町権利擁護センター
【電話】72-6866
