くらし まちからのお知らせ(1)

■町・県民税の申告
広野町役場庁舎での確定申告の受付は、令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までとなりますので、申告に必要な書類をそろえ、期限内に申告するようにしましょう。
申告をしなければ、所得証明書等の交付ができなくなりますので、収入がない方も忘れずに申告をしてください。

◇申告相談会場および受付期間
会場:広野町役場旧庁舎1階 児童図書室
期間:令和8年2月16日(月)〜3月16日(月)
※土日祝を除く
時間:午前の部 午前9時~正午
(※受付 午前8時30分~午前11時30分)
午後の部 午後1時~午後4時
(※受付 午後1時~午後3時30分)
※混雑状況によっては、待ち時間も含め時間を要することが予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。
※確定申告の手続きは、避難先の最寄の税務署でも行うことができます。

◇申告が必要な方
・事業所得(営業・農業)、不動産所得、雑所得(公的年金以外)、一時所得などがある方
・東京電力(株)から「就労不能損害の賠償」、「営業損害(営業・農業・不動産)の賠償」を受けた方
・給与所得者で、1年間の収入金額が2,000万円を超える方
・給与所得者で、2か所以上から給与の支払いを受けている方
・給与所得者で、年の途中で会社を退職し、就職先の会社で年末調整を受けなかった方
・年金所得者で、生命保険料控除や地震保険料控除など、各種控除の適用を受ける方
・雑損控除、医療費控除、寄附金控除や住宅借入金など特別控除(初年分のみ)などの適用を受ける方
・土地や建物などの資産を売却したことによる収入のあった方
・前年分以前からの損失(純損失・雑損失・譲渡損失)の繰越分を翌年分以降に持ち越す場合
※上記以外にも申告が必要になる、もしくは申告することによって所得税が還付になるケースもあります。
詳しくは、税務署へお問い合わせください。

◇忘れずに申告を
申告をしないと以下の手続きなどに必要な「所得証明書」などが交付できなくなりますので、収入がない方も忘れずに申告をしてください。
・公営住宅の入居
・保育所の入所
・幼稚園の就園奨励費助成
・国民年金の免除申請
・介護保険料の算定
・扶養の申請
・奨学資金の申請
※国民健康保険者は、申告をしなければ高額療養費の自己負担限度額が上位所得者とみなされます。
※国保税の軽減該当世帯でも、申告しなければ国保税が軽減されません。(後期高齢者医療制度加入者も同様)

◇申告の際に必要なもの
(1)申告者本人名義の通帳など、還付金の振込先口座が分かるもの(還付申告の場合のみ)
(2)所得、控除の計算に必要となる書類(主なものは下の表を参照)

※上の表は、申告の際によくあるケースについて必要書類をまとめたものです。その他の所得、控除に係る必要書類など、詳細については税務署へお問い合わせください。

問合せ:広野町 町民税務課
【電話】0240-27-4160

[Information 総務課]
■自治体情報システムの標準化・共通化への対応について
令和8年3月から町が利用する基幹業務システムが自治体情報システムの標準化・共通化に対応します。
これにより、町が発行する通知や納付書等は、国が標準仕様書で定めるレイアウトに変更となるものがあります。

◇自治体情報システムの標準化・共通化とは
自治体情報システムの標準化・共通化とは、自治体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取組を指します。
本取組は「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」(令和3年9月1日施行)に基づき、全国の地方公共団体において実施されます。

標準準拠システムへ移行することにより、これまで各自治体で独自に定めていた帳票のレイアウトが、標準仕様で規定されるレイアウトに統一されます。

問合せ:広野町 総務課
【電話】0240-27-2111

[Information 町民税務課]
■町が発行する文書の文字が標準化されます
◇行政事務標準文字の導入について
政府は、効率的な行政サービスを提供するため全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めており、自治体ごとにコンピューターで管理する文字を統一規格である「行政事務標準文字」に変更することで、すべての自治体で同じ文字を使用することが可能になりました。
その一環として、町の住民基本台帳システムで使用する文字についても令和8年3月から「行政事務標準文字」に変更することになりましたのでお知らせいたします。
これらにより、住民票の写しや各種証明書など、町が発行し皆様へお送りするお知らせなどに記載される名前や住所の文字の表記が、今までと違ったデザインになる場合があります。
具体的には部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなどがあり、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合がありますが、漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。

問合せ:広野町 町民税務課
【電話】0240-27-4160