くらし 町の話題(1)

■太陽光パネルの適正な設置と管理を求める条例が施行
自然とエネルギーの調和を守る新しいルール
太陽光などの再生可能エネルギーを利用した発電事業が増える一方で、設備の設置により、景観・自然などへの影響を懸念する声が大きいことから、「双葉町太陽光発電設備の適正な設置及び管理等に関する条例」を制定し、令和8年1月1日から施行となりました。
この条例では、発電事業者に対し、住民への説明会の開催や町との協議などを義務付けています。条例を遵守しない場合、町は指導や助言などを行い、それでも改善しない場合は、事業者の名称などを公表します。
詳しくは町公式ホームページをご覧ください(二次元コードは本紙掲載)。

▼条例の主なポイント
○対象設備
出力が10kW以上の太陽光発電設備(ただし、以下のものは除きます)
・建築物の屋根、屋上又は壁面に設置した太陽光発電設備。
・発電した全ての電気をその事業区域又はその隣接地で、事業者自らが利用する事業に係る設備。

○町との事前協議
事業者は行政区や近隣住民の皆さまへの説明会などを行う前に、関係法令に係る規制の有無や担当部署との協議結果を町長へ報告することが必要となります。

○説明会の開催
新たに設備を作る時には、事前に行政区や近隣住民の皆さまや隣接地の所有者への説明会を開催することが必要となります。

○立入調査、指導及び勧告等
条例を遵守しないなど不適正な事案が発生した場合、町は指導・助言、立入調査、勧告等を行います。
正当な理由なく勧告に従わない場合は事業者名等の公表を行う場合があります。

▼双葉町太陽光発電設備の設置に係る申請手順

(1)事前確認
計画の初期段階(契約前、費用発生前等)で建設課に相談・確認。
営農型太陽光発電設備の設置等にあたっては農業委員会へ相談・確認。

(2)事前協議
着手や説明会の前に町と協議し、関連法令等の手続き状況を報告。
「関係法令手続状況報告書」の提出。

(3)説明会の開催
行政区及び近隣住民等に対して説明会の実施。

(4)設置の届出
説明会終了後、太陽光発電設備に係る設置届出書と添付書類一式を提出。

(5)届出書の審査
受理→受理通知書を送付→工事着工
不受理→不受理通知書を送付→不備の是正→設置の届出

(6)工事完了の届出
工事が完了後に、工事完了届出書を提出。
〔太陽光発電設備の設置後〕
適正に管理し、該当がある場合、承継届を提出。
太陽光発電設備を廃止しようとするときに廃止届を提出。

問合せ:建設課
【電話】0240-33-0129