くらし トピックス(3)

■町県民税の申告について(続き)
▼その他持参いただくもの
・還付金振込先の金融機関及び口座番号(申告者名義のもの)のわかるもの(所得税が還付になる方の場合)
・マイナンバーカードまたはご本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カード等)及び記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類(運転免許証等)(申告書にマイナンバーの記載が必要)
・税務署から事前に申告書等の用紙または「確定申告のお知らせ」等が送付されている方は、忘れずにご持参ください。(予定納税額等の確認のために必要)
・申告書等の用紙は最寄りの税務署または1月末以降は戸籍税務課にもございます。町からの郵送を希望される場合はお手数でも戸籍税務課までご連絡ください。

※令和7年中に合意等が成立した東京電力ホールディングス(株)から支払を受けた賠償金のうち、農業損害の減収分に対するもの、給与等の減収分に対する就労不能損害などは申告が必要となりますので、内訳等が記載された書類を必ずご持参ください。
申告に必要な書類などは、相馬税務署または戸籍税務課までお問い合わせください。

▼公的年金等を受給されている方の申告に関するフローチャート

年金機構などから毎年秋頃に、受給者あてに「扶養親族申告書」が送られています。
未提出や未訂正により、扶養控除者の情報が反映されず、受給者の実態と異なるケースが見受けられます。
このような場合は申告を行わないと、控除対象者が未申告扱いとなり、かつ控除額が算入されずに税額計算されることになりますので、お手元の公的年金の源泉徴収票の明細を必ずご確認ください。

問合せ:
・相馬税務署 【電話】0244-36-3111
(音声案内に従い「0番」を選択してください)
・戸籍税務課 【電話】0240-33-0132

■確定申告の納付には『振替納税』がおすすめ
確定申告の納付期限前に、慌てて金融機関等の窓口に駆け込んだ経験はありませんか。
今回ご紹介する『振替納税』はとても便利な方法ですので、是非ご利用ください。

▼振替納税とは
所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)と個人事業者の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の納付に利用でき、金融機関に出向くことなく、振替日に自動でご自身の預貯金口座からの引落しにより国税を納付する方法です。

▼振替納税を利用するには
令和7年分の確定申告で『振替納税』を利用したい場合は、下記に記載の納期限までに確定申告書と「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(振替依頼書)」を税務署へ提出する必要があります(以前に提出された方は継続されますので、新たに提出は不要です)。
納期限:
所得税等…令和8年3月16日(月)
消費税等…令和8年3月31日(火)

▼提出方法
振替依頼書はオンライン(e-Tax)又は書面により税務署へ提出。
オンラインでの提出は、e-Taxを利用することから、アカウント(識別番号)の取得が必要になりますので、e-Taxホームページからご確認ください(二次元コードは本紙掲載)。
※利用する金融機関によっては、オンライン(e-Tax)提出を利用できないことがあります。

▼振替(引落)日
令和7年分の確定申告分の「振替日」は以下のとおりです。
振替日:
所得税等…令和8年4月23日(木)
消費税等…令和8年4月30日(木)
その他の振替日については、国税庁ホームページでご確認ください(二次元コードは本紙掲載)。

▼振替納税以外の納付方法(二次元コードは本紙掲載)
『振替納税』は、所得税等と個人事業者の消費税等にのみ利用できます。
贈与税や源泉所得税を納付する場合は、『ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)』をはじめとする『キャッシュレス納付』を是非ご利用ください。

問合せ:相馬税務署 管理運営部門
【電話】0244-36-3111