くらし トピックス(2)

■町県民税の申告について
町県民税申告受付を、下記の日程で行います。
町県民税の申告は、令和8年度の町県民税を正しく算定する基礎となるほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定や各種福祉施策の資料となるなど重要な手続きです。

なお、最寄りの税務署で所得税の確定申告をしていただければ、町県民税の申告は不要です。
予約の有無・日程など、詳しくは各税務署にお問い合わせください。
また、お持ちのパソコンやスマートフォンを用いてご自宅等から申告することも可能です。
詳しくは、広報ふたば1月号27ページ「相馬税務署からのお知らせ」をご覧ください。
町県民税申告会場の混雑緩和にご協力をお願いいたします。

▼町で受け付けできるのは、簡易な申告のみです
(以下に該当する方は、最寄りの税務署で所得税の確定申告を行ってください。町県民税申告では対応できません。)
・青色申告をされる方
・分離課税所得(土地・建物の譲渡※、株式の譲渡・配当、山林所得、退職所得等)を申告される方
※住民税申告では、国・県・町等への収用関係のみ受け付けます。
・先物取引、外国為替取引、暗号資産等の所得又は株式譲渡の損失繰越がある方
・住宅借入金等特別控除のうち適用初年度の方
・地震等の自然災害による雑損控除がある方
・過年度(令和6年分以前)の申告をされる方
・準確定申告(亡くなられた方の所得に関する申告)をされる方
・消費税の申告
・その他、高度な判断を要する申告

▼申告受付日程

※担当者が順番にご案内しますので、会場到着の際は受付名簿の記入をお願いします。
※各会場とも期間内の前半ほど混雑する傾向がありますので、ご承知おきください。
来客状況、申告内容により長時間お待たせする場合があります。各会場の受付時間をよくご確認ください。
※混雑緩和のため、収支内訳書や医療費控除明細書の作成など、事前準備をしてから申告においでいただきますようご協力よろしくお願いします。

▼申告対象者
令和8年1月1日現在、双葉町に住民登録されている方は、原則として町県民税の申告をしなければなりません。ただし、次の1~3のいずれかに該当する方は町県民税の申告をする必要がありません。

○申告が不要な場合
1.税務署で所得税の申告をされた方
2.給与収入のみで昨年中に事業所の年末調整が済んでいる方
3.扶養家族(被扶養者)となっている方(ただし、住民登録が町外の方の扶養となっている方は申告が必要です)
※上記以外で収入がなかった場合、収入がなかった旨を町戸籍税務課までお知らせください。ご連絡がないと、収入の有無を正しく判断できないため、所得の証明や国民健康保険税、介護保険料の算定に支障をきたす場合があります。
また、後日収入状況の確認を取らせていただく場合がございますのでご了承ください。障害年金や遺族年金などの、非課税所得のみの方も同様に町戸籍税務課までお知らせください。

▼申告相談受付に必要なもの

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