- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県新地町
- 広報紙名 : 広報しんち 令和7年5月5日号
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでした。
この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
■戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
1.フリガナの通知が届きます
本籍地の市町村から、住民票に記載されているフリガナ等を参考に、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。(令和7年7月から8月にかけて順次送付予定)
「戸籍に記載されるフリガナの通知書」を必ず確認しましょう。
・届出が必要な方
フリガナがご自身の認識と違っている場合
・届出が不要な方
フリガナが正しい場合
※通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
※早期に戸籍への記載を希望される方は、 フリガナの届出をすることができます。
2.市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、「戸籍に記載されるフリガナの通知書」で通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。なお、この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
※市区町村に届出した後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て届出をする必要があります。
問い合わせ:町民生活課 戸籍町民係
【電話】62-2115