- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県常陸太田市
- 広報紙名 : 広報ひたちおおた 令和7年6月号
後期高齢者医療制度は、高齢者の方が安心して医療を受けられるように、公費が約5割、現役世代からの支援金が約4割、高齢者の方が約1割の保険料を負担し、社会全体で支える医療保険制度となっています。保険料率は県内一律で、令和7年度の保険料については、下表の保険料率により決定し、7月中旬頃に通知します。
■保険料の計算方法
*1 賦課のもととなる金額…総所得金額等*2-基礎控除額*3
*2 総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除等の各種所得控除前の金額です(遺族年金や障害年金は収入に含みません)。
*3 基礎控除は、前年の合計所得金額に応じ、次のとおりです。
2,400万円以下の場合…43万円
2,400万円超から2,450万円以下の場合…29万円
2,450万円超から2,500万円以下の場合…15万円
2,500万円超の場合…0円
*賦課限度額(上限額)は80万円です。
*年度の途中で被保険者になった方は、資格取得月からの月割りで保険料額を計算します。
■保険料の軽減
(1)均等割額の軽減
世帯の所得水準にあわせて、次のとおり保険料が軽減されます。
*給与所得者等の数とは、給与所得を有する方および公的年金等に係る所得を有する方の数の合計数です。
*収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
(2)その他の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減され所得割額の負担はありません。
*国民健康保険や国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。
*「(1)均等割額の軽減」の対象となる場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。
■納付方法
年金からの天引きをする特別徴収と納付書により納付する普通徴収に分かれています。
▽特別徴収
公的年金受給額が年額18万円以上で一定の条件を満たした方は、年金から差し引かれます。
*前年度に普通徴収だった方(75歳到達による新規資格取得者等)も随時特別徴収に切り替わります。
▽普通徴収
公的年金が年額18万円未満の方または年度の途中で資格を取得された方(一部の方を除く)等の場合は、納付書を個別に送付します。
*普通徴収の方は、納め忘れや納めに行く手間が省ける口座振替をおすすめします。
■納付方法の変更
後期高齢者医療保険料は、特別徴収の条件を満たした場合、すべての方が特別徴収となります。ただし、申請により口座振替に変更することができます。口座振替への変更時期は、申請日により異なりますので、早めの申請をお願いします。
申請窓口:保険年金課年金医療係、各支所
問合せ:
保険料の計算について…県後期高齢者医療広域連合【電話】029-309-1213
保険料の納付について…保険年金課年金医療係【電話】内線118