くらし 国民健康保険税について

国民健康保険制度(国保)は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療保険制度等)に加入していないすべての市民の方を対象とした医療保険制度です。保険税は、国保加入者の人数や所得に応じて世帯単位で決定し、7月中旬頃に通知します。納期限までに納付をお願いします。

■納税義務者
保険税は世帯主が納めることになっています。世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、家族が国保に加入していれば、世帯主に納付書が送付されます。

■所得の申告を忘れずに
保険税の決定や減額、入院時の食事代、高額療養費の算出にあたっては、世帯員全員の所得の申告が必要です。収入がなく、確定申告や住民税の申告等をしていない方がいる世帯は、下記の均等割の軽減が受けられませんので、必ず申告をしてください。

■保険税の軽減
(1)均等割額の軽減
令和6年中の収入に応じて、均等割額の7割・5割・2割が軽減されます。

(2)未就学児の軽減
国の軽減措置により未就学児(小学校入学前)の均等割額の2分の1が軽減されます。

(3)産前産後の免除
加入者の産前産後期間4カ月分の税額について、全額を免除します(届出が必要です)。

(4)非自発的失業者の軽減
65歳未満の方で、勤務先の倒産や解雇、雇用止め等、事業主の都合によって失業したことを理由に雇用保険を受給している方は、給与所得を100分の30として保険税を算定します(申請が必要です)。

(5)その他の減免
災害にあったとき、失業し世帯員全員が所得皆無となったとき、経営する会社が倒産したとき、傷病により就労できないとき、刑事施設に入所しているとき等は、保険税が減免される場合があります(申請が必要です)。

■納付方法
年金からの天引きによる特別徴収と納付書により納付する普通徴収に分かれています。

▽特別徴収
国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税は、原則世帯主の年金から差し引かれます。納期は年6回(年金の支払い月)に分かれています。

▽普通徴収
納付書または口座振替により納付します。納期は7月~2月の年8回です。

*年度内に普通徴収から特別徴収に変更になる方は、7月中旬頃に送付する納税通知書でお知らせします。

■納付方法の変更
特別徴収の世帯は、申請により口座振替に納付方法を変更することができます。なお、口座振替への変更時期は、申請日により異なりますので、早めの申請をお願いします。

問合せ:保険年金課国保係
【電話】内線114