- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県笠間市
- 広報紙名 : 広報かさま 令和7年11月号
■お知らせ/11月は児童虐待防止推進月間・女性に対する暴力をなくす運動期間です
▽児童虐待防止推進月間
児童虐待は社会全体で解決すべき重要な問題です。こどもの「命」と「権利」、そして「未来」は社会全体で守らなければなりません。
子育てが思い通りにいかない…まわりに子育ての悩みを抱え、虐待かも…という様子が見られるなどしていませんか。地域で声を掛け合い、どんな小さな心配事でも早めにご相談ください。
厚生労働省では毎年11月を「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」と定め、集中的な広報・啓発活動を実施しています。
▽女性に対する暴力をなくす運動
DV、性犯罪、ストーカー行為、セクシュアル・ハラスメントなどの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害し、決して許されない行為です。
プライバシーも秘密もしっかり守られますのでひとりで抱え込まず、ご相談ください。
毎年11月12日~25日は、女性に対する暴力をなくす運動期間です。女性に対する暴力の問題への取り組みを一層強化し、女性の人権尊重の意識啓発や充実を図ることを目的としています。
▽児童虐待・女性に対する暴力防止のための啓発イベントを行います
児童虐待、女性に対する暴力のない社会の実現を目指し、主任児童委員の皆さんなどの協力で啓発イベントを実施します。水戸葵陵高等学校書道部の皆さんが、児童虐待・女性に対する暴力をなくすメッセージを込めた書道パフォーマンスを披露します。
日時:11月22日(土)午前11時~正午
場所:笠間ショッピングセンターポレポレシティセントラルコート(イオン笠間店内)(笠間市赤坂8)
問合せ:児童虐待・女性相談窓口
・児童相談所虐待対応ダイヤル「【電話】189」(いちはやく)
・茨城県女性相談センターTEL029-221-4166
・笠間市こども部こども政策課【電話】0296-78-3155
住所…笠間市南友部1966-1地域医療センターかさま行政棟内
■お知らせ/要介護(要支援)認定を受けている方の税控除
▽障害者控除
つぎにあてはまる方は、障がい者に準ずるものとして認定を受けることで「障害者控除」の対象となり、一定額の所得控除を受けられます。控除を受けるためには、市福祉事務所長が交付する「障害者控除対象者認定証」が必要です。事前に高齢福祉課または各支所保険福祉課へ申請してください。
対象者:65歳以上で、介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方のうち、寝たきりや認知症などの状態にある方
※平成22年以降に認定証の交付を受けた方は、本年以降も有効に使用でき、申請の必要はありません。ただし、心身の状態が変わった場合は再申請の必要があります。
申請方法:窓口で直接または本紙下の二次元コードから
▽おむつ代の医療費控除について
寝たきりの方が使用するおむつ代は、医療費控除の対象です。控除を受けるためには、医師が発行する「おむつ使用証明書」または市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」が必要です。高齢福祉課または各支所保険福祉課へ申請してください。
申請対象者:要介護(要支援)認定を受けている方で、おむつ代について医療費控除を受ける方
※昨年以前に確認書の交付を受けた方でも、毎年申告の際は再度申請が必要です。
申請方法:窓口で直接または本紙下の二次元コードから
※認定証・確認書の交付は、要介護(要支援)認定調査時の主治医意見書を用いて確認を行います。意見書の内容によっては、交付できないことがあります。
申請期限:12月26日(金)
※期限後も申請を受け付けますが、交付が遅れる場合がありますのでご注意ください。
問合せ:
高齢福祉課【電話】内線172
笠間支所保険福祉課【電話】内線72134
岩間支所保険福祉課【電話】内線73172
※税制度の詳細については、税務課(内線113)にお問い合わせください。
