くらし 旧牛堀町区域で事業を行う方へ 過疎地域における固定資産税の免除のご案内

旧牛堀町区域が過疎地域に指定されたことに伴い、旧牛堀町区域において、振興すべき業種として定められた事業のために設備の取得等をした場合、固定資産税の課税免除が受けられます。

■対象区域
旧牛堀町区域(牛堀・永山・堀之内・茂木・清水・上戸・島須地区)

■対象業種
・製造業
・旅館業(下宿営業を除く)
・農林水産物等販売業(※)
・情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)
※…対象地域内で生産された農林水産物又はそれを原料若しくは材料として製造、加工、調理をしたものを店舗において主に当該地域外の地域の者に販売することを目的とした事業。
例:観光客向けの農林水産物販売所、農家レストラン等

■対象資産
以下を取得、製作又は建設した場合
・家屋…建物及び附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
・償却資産…機械及び装置のうち、直接事業の用に供する部分
・土地…上記家屋及び償却資産に係る土地(取得後1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限る)
※建物及びその附属設備については、改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得又は建設を含む。

■適用要件
・青色申告書を提出する個人又は法人
・減価償却資産の取得価額の合計が次の区分に該当するもの

◇取得価額(土地は含まない)

※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。また、既存設備の取替え又は更新のための生産設備の新増設をした場合は、生産能力が従来に比べ、概ね30%以上増加すること。

・取得価額については、法人の採用している消費税の経理方式(税抜・税込)に従います。
また、圧縮記帳の適用を受けた対象固定資産の場合には、圧縮記帳後の帳簿価格が取得価額となります。

■設備等の取得期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日までに取得した設備等

■免除期間
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間

■申請期限
取得した日(事業の用に供した日)の翌年1月31日まで

■申請方法
必要書類を税務課に提出
申請書は市ホームページからダウンロード又は税務課で取得できます。
添付書類等、詳細はお問合せください。

お問合せ:税務課 税務グループ
【電話】63-1111(内線135·136)

■県税の特別措置 事業税・不動産取得税の課税免除
県税の特別措置として、事業税(法人・個人)及び不動産取得税の課税免除が受けられる場合があります。詳細は行方県税事務所にお問合せください。
申告期限:
・事業税
法人は原則事業年度終了の日から2月以内
個人は当該年度の3月16日
・不動産取得税
取得した日から60日以内

お問合せ:
・事業税について…行方県税事務所 課税第一課【電話】0299-72-0483
・不動産取得税について…行方県税事務所 課税第二課【電話】0299-72-0773