くらし 【お知らせ】国民年金保険料の免除等ができる制度があります

経済的な理由等で、国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。
保険料を納め忘れの状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。

◆令和7年度分(令和7年7月分~令和8年6月分)の免除等の受付
受付開始日:令和7年7月1日
申請方法:医療保険課または水戸北年金事務所国民年金課で手続きをしてください。
その他:令和7年度分以外でも、申請時点の2年1か月前の月分まで、さかのぼって申請できます。申請を忘れていた期間のある方もご相談ください。

問合せ:
医療保険課 医療・年金G【電話】52-1111 内線163
日本年金機構水戸北年金事務所国民年金課【電話】029-231-2283(音声案内:(2)→(2))