- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県坂東市
- 広報紙名 : 広報ばんどう No.238(令和7年1月16日号)
茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表のとおり改正されました。
労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。
問合せ:
茨城労働局 賃金室【電話】029-224-6216
または最寄りの労働基準監督署へ
茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表のとおり改正されました。
労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。
問合せ:
茨城労働局 賃金室【電話】029-224-6216
または最寄りの労働基準監督署へ