- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県坂東市
- 広報紙名 : 広報ばんどう No.247(令和7年10月16日号)
医療費を抑制して財政への負担を軽減するため適正な受診に努めていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
■医療機関のかかりかた
◇かかりつけ医をつくりましょう
身近な医療機関で自分の体の状態を把握しているかかりつけの医師をつくれば、気になる症状があったときに安心して相談することができます。
◇同じ病気で複数の医療機関を受診することは避けましょう
重複しての受診は医療費がかさむだけでなく、過剰な検査や投薬でかえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。
※時間外の受診は通常よりも医療費が高くなります。緊急の場合を除いて、休日や夜間の受診は避けるようにしましょう。
※受診や薬の服用の際には医師・薬剤師とよく相談し、自分の判断で治療や服用を中止したり、薬の分量を変えたりするのはやめましょう。
■整骨院・接骨院のかかりかた
整骨院・接骨院で治療を受ける場合、健康保険が適用される治療とそうでない治療があります。治療を受ける場合は負傷の原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えましょう。
◇健康保険が適用される治療
外傷性の打撲・ねんざ・肉ばなれ、骨折・脱臼(緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です)、負傷原因がはっきりしている「スジ違い」「ぎっくり腰」など
◇健康保険が適用されない治療
日常生活からくる単純な疲れや肩こりによるマッサージ代わりの利用、外傷性でない疾患からくる痛みやコリ(神経痛、リウマチ、五十肩、ヘルニア)など
■交通事故などに遭ったとき
交通事故やけんかなど、第三者から受けた傷病の治療に国民健康保険を使用する場合は、保険年金課に「第三者行為による傷病届」の届け出をお願いします。なお、示談をしてしまうと健康保険が適用されなくなる場合があります。
■マイナ保険証をぜひご利用ください
データに基づくより良い医療が受けられる、手続きなしで限度額を超える支払いが免除されるなど、様々なメリットがあります。
問合せ:保険年金課
【電話】0297-21-2187
