子育て 情報ひろば-健康福祉-

■児童手当・児童扶養手当の申請
各種手当は、申請により支給されます。申請漏れにご注意ください。
◇児童手当
支給対象:高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※児童が、児童福祉施設などに入所している場合や、里親などに委託している場合は、原則その施設の設置者や里親などに支給します。
支給月:偶数月の10日(それぞれ支給月の前月までの2か月分を支給)

◇児童扶養手当
支給対象:父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している場合や、父または母が心身に障がいがある場合にその児童を養育している父または母、もしくは養育者
※児童が18歳に達した最初の3月31日までが対象で、児童が政令で定める障がいを有する場合、児童が20歳に達するまで支給します。
※公的年金などが受給できる場合、児童扶養手当額の全部または一部を受給できません。また、年金額が児童扶養手当より低い場合、差額分を児童扶養手当として支給します。
支給月:奇数月の11日(それぞれ支給月の前月までの2か月分を支給)

◇共通事項
申請に必要なもの:マイナンバーのわかるもの、通帳、戸籍謄本など
申請先:児童福祉課(岩瀬庁舎)、総合窓口課(大和・真壁庁舎)
その他:詳細は市ホームページをご確認ください。児童手当児童扶養手当

問合せ:児童福祉課
【電話】0296-75-3156
(直通)