くらし はい、こちら行方市消費生活センター!

■「返品」だけでは解約になりません!定期購入トラブルにご注意を!!
□事例
SNSの広告を見て、お試し商品の美容クリームを買った。数日後、また同じ商品が届いたが、注文した覚えがないので、その旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後、請求書などは届いていたが無視していたところ、先日、法律事務所からこの請求について、最終通告のような封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるのは、納得がいかない。

□解説
SNSや動画投稿サイト等に表示された、低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら、実は定期購入だった、というケースがあります。以下のポイントを押さえておきましょう。
(1)自分は1回分しか注文していないからと商品を返送したり、受け取り拒否をしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
(2)ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載は、スクリーンショットで必ず保存しましょう。

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