くらし お知らせワイド版05 家屋滅失届

■家屋を取り壊したら「家屋滅失届」の提出を忘れずに
住宅・車庫・物置・倉庫・店舗・工場等の家屋にかかる固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。家屋を取り壊した場合は「家屋滅失届」の提出をお願いします。

□提出先
税務課、総合窓口課(玉造庁舎)または北浦総合窓口室
※家屋滅失届は、提出先に用意しています。

□注意事項
・届け出が遅れると、取り壊された家屋にも来年度以降課税されることがあります。
・登記がされている家屋を取り壊した場合には、家屋滅失届を提出しても登記の滅失はされません。法務局鹿嶋支局で、家屋の滅失登記が必要です。

■令和8年1月1日までに新築・増築した家屋は、令和8年度から固定資産税が課税されます。
新築・増築した家屋は、評価額・税額を算出するために、家屋調査を行っていますので、ご協力をお願いします。
なお、居宅以外の物置や車庫なども課税の対象です。

問合せ:
税務課(麻生庁舎)【電話】0299-72-0811
水戸地方法務局鹿嶋支局【電話】0299-83-6000