くらし ごかのお知らせ(No.596)~お知らせ(1)

◆戸籍に氏名の振り仮名が記載
5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることとなります。
5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名(住民基本台帳記載)に関する通知が順次発送されます。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
※戸籍の振り仮名制度については法務省ホームページをご確認ください。

お問い合わせ:町民税務課 住民係
【電話】84-1965(直通)

◆環境美化運動の実施
環境美化運動を次のとおり実施しますので、みなさんのご協力をお願いします。
日時:5月25日(日)午前8時から(当日実施できない場合は6月1日(日)に延期します)

お問い合わせ:産業課 くらし環境係
【電話】84-2582(直通)

◆蓄電池の設置費用の一部を助成
町では、住宅等における再生可能エネルギーの導入促進を図るため、今後蓄電システムを設置する方へ、設置費用の一部を助成します。
※設置工事をおこなう前に、補助金の申請をお願いします。
補助額:1施設あたり5万円(補助額が予算の上限に達した時点で終了になります)
※国の補助金との併用可
要件・受付開始日等、詳細については、町公式ホームページを確認のうえ、申込みフォームから申請してください。

お問い合わせ:産業課 くらし環境係
【電話】84-2582(直通)

◆ごみの野焼きは法律で禁止されています
ごみの野外焼却(野焼き)は、例外として認められている場合を除き、法律によって禁止されています。ドラム缶での焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却も野焼き行為とみなされ、処罰の対象になります。
家庭や事業所から出るごみは、正しく分別をおこない、決められた方法で適正に処理しましょう。

お問い合わせ:産業課 くらし環境係
【電話】84-2582(直通)

◆軽自動車税の納付と減免の申請
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
納税通知書が届きましたら、6月2日(月)(納期限)までに納付してください。納付後は、納税証明書と車検証を必ず一緒に保管してください。
また、心身に障害のある方が所有する軽自動車または生計を共にしている方が所有する軽自動車で、一定の条件に該当する方は、6月2日(月)までに申請することで、軽自動車税が減免されます。
なお、自動車税の減免申請との併用はできませんので、ご注意ください。

○減免申請に持参するもの
障害者手帳、運転免許証納税通知書、納税義務者の個人番号カードまたは通知カード、納税義務者の身元確認書類
※減免申請書は町民税務課3番窓口にあります。

お問い合わせ:町民税務課 課税係
【電話】84-1966(直通)

◆小型特殊自動車の登録
乗用装置のあるトラクター・コンバイン・田植機などや、小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどには、軽自動車税が課税されます。
これらの車両を所有している人は、軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
軽自動車税は、所有していることに基づいて課税されますので公道走行の有無とは関係ありません。

○登録に必要なもの
販売証明書(車台番号・メーカー名・排気量の記載があるもの)
※譲り受けた車両など販売証明書がない場合はお問い合わせください。

お問い合わせ:町民税務課 課税係
【電話】84-1966(直通)