- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県五霞町
- 広報紙名 : 広報ごか 2025年9月号
悪質商法やニセ電話詐欺による高齢者の被害が依然として後を絶たないことから、9月をキャンペーン月間と定め、県と県警と町が連携して啓発活動を実施します。
1人暮らしや、昼間自宅で留守番をしている高齢者を狙った悪質な商法が増えていますので、ご注意ください。
◆悪質商法の事例
3日前に「無料で屋根の点検をします」と業者が突然自宅に来た。点検後に「瓦がずれて雨漏りの原因になる」と言われ、不安に思い、屋根の修理代140万円の契約をした。冷静になると、屋根の状態を自分では確認しておらず、不要な契約だったと思う。
◆事例アドバイス
訪問販売にあたるのでクーリング・オフができます。クーリング・オフの通知を業者に送付するようにアドバイスしました。
「無料で点検する」などと勧誘してくる業者に、安易に応じないようにしましょう。不要な勧誘は、きっぱりと断りましょう。
◎クーリング・オフとは?
訪問販売や電話勧誘での契約、訪問購入の場合は、契約書面を受け取った日から8日間は無条件で解約ができます。
クーリング・オフをする時は、はがきで通知を出します。書き方は下記をご参照ください。
※店舗での買い物はクーリング・オフできません。※テレビショッピングやカタログ通販、ネットショッピングもクーリング・オフができず、返品に関する記載に従うことになります。注文の前によく確認しましょう。
●消費生活相談は「188」へ!
悪質商法による被害、不適切な表示に関するトラブル、製品やサービスなどによる危険や危害などについて相談したいときは、局番なしの「188」をご利用ください。「188(いやや)泣き寝入り」と覚えてください。
また、町では毎月第1木曜日に、境町社会福祉協議会では毎週火・水曜日に消費生活相談窓口を開催していますので、ご相談ください。
※はがきの書き方は本紙をご覧ください。
はがきなどの書面に、「契約を解除する」旨を明記し、販売店宛に通知します。
商品代金の一部または全部を支払い済みの場合は、支払った金額を返金するよう記載し、すでに商品を受領している場合には、引き取りを求めます。
記入したはがきの両面のコピーをとって、保管しておきます。
はがきは、郵便局の窓口に行き、『簡易書留』で証拠が残る方法で発送します。
クレジット契約をした場合には、はがきをもう1枚用意し、クレジット会社にも同様の通知を出します。
お問い合わせ:産業課 くらし環境係
【電話】84-2582(直通)