- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県栃木市
- 広報紙名 : 広報とちぎ No.183 令和7年7月号
空き家は個人の資産であり、所有者や管理者は、周辺の生活に悪影響を及ぼさないよう空き家を適切に管理する責任があります。空き家等を適切に管理せずに放置した結果、空き家の瓦や外壁が落下し、近隣家屋や通行人に被害を及ぼした場合は、所有者等が損害賠償責任を問われることがあります。空き家に関する相談や、各種支援については、建築住宅課までお問い合わせください。
●適正管理がされていない空き家の固定資産税が上がる可能性があります
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、市より管理不全空家等(適正な管理が行われていない空き家等)の勧告を受けると、住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税が上がる可能性があります。
■空き家バンク・空き地バンク(あったか住まいるバンク)
空き家や空き地に関する情報を市ホームページに掲載し、売りたい・貸したい人と買いたい・借りたい人をつなぎます
■空き家解体補助金
倒壊のおそれがあるなど再利用が困難な空き家を解体して敷地を活用してもらうため、解体工事費の2分の1(最高50万円)を補助します
■空き家バンクリフォーム補助
空き家バンクの登録物件の売買契約が成立した場合、その物件のリフォーム工事・家財処分の費用を一部補助します
・リフォーム工事(最高50万円)
・家財処分(最高10万円)
■空き家管理代行業務
自分で空き家を管理できない人は、市と協定している「空き家管理代行業務」をご利用ください
・栃木市シルバー人材センター【電話】23-4165
・NPO法人スマイル【電話】23-3722
▼出張します
○空き家対策・発生予防セミナー参加団体募集
空き家の適正管理や有効活用、発生予防について、専門家を講師に招き、セミナーを開催します。
対象:おおむね10名以上の自治会・団体等
場所:申込者の所管施設(市内)、市の所管施設等
費用:無料
申込:7月1日(火)~8月29日(金)までに開催希望日の1か月前までに申込書を提出
(日程は希望をもとに相談のうえ調整/先着順)
※申込書はホームページ・問合先窓口にあります
問合せ:建築住宅課
【電話】21-2452