- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県栃木市
- 広報紙名 : 広報とちぎ No.184 令和7年8月号
令和7年5月26日、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。
■戸籍に氏名の振り仮名が記載されると…
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、氏名の正しい読み方が証明できるようになります。
また、住民票の写しやマイナンバーカードにも振り仮名が記載されることになります。
■戸籍に振り仮名が記載されるまで
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知を確認
本籍地の市区町村から“戸籍に記載される予定の振り仮名”が通知されます。
通知が届きましたら、記載されている氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
※栃木市に本籍のある方への発送は、8月下旬以降を予定しています。
☆「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっていないか、濁点の有無などにご注意ください。
(2)氏名の振り仮名の届出
通知の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
通知の振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
☆戸籍への振り仮名の早期記載を希望される方は、届出をしてください。
(3)氏名の振り仮名の記載
届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に通知の振り仮名が戸籍に記載されます。
☆届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
☆届出がなかった場合に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
●届出の期間
令和8年5月25日(月)まで
●届出の方法
1.マイナポータルからオンライン届出
詳しくは通知にある説明や法務省ホームページ「オンライン届出について」をご確認ください。
※マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法に関する問合せ
【電話】0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
2.市区町村窓口での届出
本人の本籍地または届出人の所在地に届出をしてください。
3.郵送による届出
本人の本籍地に届書を郵送してください。
●届出できる方
◇氏の振り仮名の届
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍となっている場合はその配偶者、配偶者も除籍となっている場合は同じ戸籍にいる子が届出人となります。
◇名の振り仮名の届
既に戸籍に記載されている者が、それぞれ届出人となります。
届出をする人が15歳未満のときは、親権者等が届出人となります。
●届出に必要なもの
窓口での届出をされる方は“振り仮名の通知”をお持ちください。
※氏名の読み方として一般的に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、その読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預金通帳、健康保険証、資格確認書等)の提出を求める場合があります。
制度に関する問合せ:法務省コールセンター
【電話】0570-05-0310
開設時間:8時30分~17時15分
令和8年5月26日(火)まで
※土日、祝日、年末年始(12月30日~令和8年1月3日)を除く
通知に関する問合せ:栃木市コールセンター
【電話】21-2424
開設時間:8時30分~17時15分
7月22日(火)~令和8年5月29日(金)
※土日、祝日、年末年始(12月29日~令和8年1月3日)を除く