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■児童手当制度改正に伴う認定請求はお済みですか?
令和6年10月分の手当(12月支給分)から、児童手当制度が一部改正されています。令和7年3月31日までに児童手当制度改正に伴う認定請求があった人は、令和6年10月分にさかのぼって支給します。

制度改正後の支給対象:高校生年代(18歳到達後、最初の年度末まで)までの児童(市外在住の児童を含む)を養育している市民
請求者:父母などのうち、家計の主宰者(主に家計を支えている保護者)
※請求者が公務員(独立行政法人などを除く)の場合は、勤務先に請求してください。
※単身赴任などで請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している市区町村に問い合わせてください。
請求方法:対象となる人で認定請求が済んでいない人は、子育て支援課まで連絡してください。
請求手続きが必要な人:以下のいずれかに該当する人
(1)改正前の所得限度額超過により、児童手当を受給していなかった人
(2)高校生年代の児童を養育している人
(3)新たに施設入所等児童となる児童がいる人
(4)既に施設等受給資格者である人で、その委託等がされている児童のうち、高校生年代の児童がいる人
(5)改正前の受給資格において支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と、支給要件児童として認定されている中学生以下の児童を養育している人
(6)新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子がいる人

問い合わせ:[西]子育て支援課
【電話】0287-46-5533

■令和7年度子育て応援券を交付します
有料の子育て支援サービス、チャイルドシートの購入や、任意の予防接種などに使用できる券を交付します。出生や転入などで新たに子育て応援券の交付対象となったときは、窓口で手続きしてください。

対象児童の生年月日:令和7年4月2日~令和8年4月1日
交付金額:15,000円分(500円分30枚つづり)
※使用期限は令和9年3月31日。
申請方法:出生届や転入手続きと併せて窓口で申請
持参するもの:保護者の本人確認書類、印かん
その他:令和5年度の子育て応援券(表紙と本券がピンク色のもの)は、令和7年3月31日が使用期限です。早めに利用してください。

▽子育て応援券で利用できるサービス

問い合わせ:[西]子育て支援課
【電話】0287-46-5533