子育て MR(麻しん風しん混合)ワクチンにおける定期予防接種の特例措置

令和6年度のMRワクチンの供給不足等の理由により、定期接種期間内に接種できなかった方については、特例措置として令和9年3月31日まで定期接種として受けられます。

※第1・2期の対象の方で、県外で接種する場合は事前に申請が必要になりますのでお問合せください。
※第5期の対象の方は、事前に申請が必要になりますのでお問合せください。

問合先:健康増進課
【電話】682-2589