くらし 限度額適用認定証の更新手続きを受付しています

「限度額適用認定証」は入院・通院の際の医療費の窓口での支払いを、自己負担限度額までとするために必要な認定証です。8月以降も引き続き使いたい場合は、再度申請が必要です。新規発行・更新手続きは市民課と喜連川市民生活室で受付しています。
住民税非課税世帯の方は入院時の食事代も軽減されるため、入院前に必ず申請してください。

▽申込条件
次のすべてに当てはまる方
70歳未満の方:
・申請時点で前年度以前の国民健康保険税を滞納していない
・世帯の国民健康保険加入者全員が所得を申告済み
70歳以上の方:
・特別療養費支給世帯(医療費の支払いがいったん全額負担となる世帯)でない
・世帯の国民健康保険加入者全員が所得を申告済み

問合先:市民課
【電話】681-1116