くらし 後期高齢者医療制度の資格確認書

■後期高齢者医療制度の被保険者全員に資格確認書を7月中に郵送します。

後期高齢者医療制度の被保険者については、令和8年8月の年次更新までの間は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請によらず資格確認書が交付され、マイナ保険証での医療機関受付が難しい場合もこれまで通り医療を受けることができます。
※〔厚生労働省「後期高齢者に係る資格確認書の暫定運用の継続について」の事務連絡により〕
現在お使いの健康保険証または資格確認書の有効期限は7月31日までとなりますので、8月1日以降は自身で破棄するか、市民課または喜連川市民生活室まで返却してください。
また、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証(限度額認定証)の新規交付は終了となりました。代わりに限度区分を資格確認書に記載することができます。
有効な減額認定証または限度額認定証をお持ちの方は、申請することなく限度区分が記載された資格確認書を交付します。

問合先:市民課
【電話】681-1116