- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県下野市
- 広報紙名 : 広報しもつけ 令和7年6月号
■国民年金保険料免除制度
経済的な理由などで、国民年金保険料の納付が困難な場合に、申請により保険料の納付が免除・猶予される制度です。
◇全額・一部免除制度
申請者本人と配偶者及び世帯主の所得が基準額以下の場合、保険料が免除されます。免除額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
一部免除は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料が免除されます。納付すべき一部の保険料を納付しないと、その期間の免除が無効になり、未納とみなされます。
◇納付猶予制度
50歳未満の申請者本人と配偶者の前年所得が基準額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。納付猶予が承認された期間は、老齢基礎年金の受給額には反映されません。
免除・猶予となる所得基準や、免除された期間の年金受給額については、日本年金機構のホームページをご確認ください。
■失業特例制度
所得審査対象者が失業(退職等)した場合に、失業の前月から翌々年6月までの期間の分の申請について利用できる制度です。失業した方の雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証などを添付することで、その方の前年所得は0として審査されます。
◇受付期間
令和7年度免除申請(令和7年7月~令和8年6月分)受付は7月1日(火)からです。
※2年1か月前の月の分までさかのぼって申請することができますが、申請が遅れると、万一の際に障害年金や遺族年金などを受け取れない場合があるので、速やかに申請してください。
◇必要なもの
・本人確認書類
・年金番号またはマイナンバーがわかるもの
・失業特例を使用する場合は、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等
※公務員の方は退職の辞令
◇申請先
市民課
問合せ:
・市民課【電話】32-8895
・栃木年金事務所【電話】0282-22-4131