くらし 不足額給付(定額減税を補足する給付金)のご案内

「不足額給付」とは、つぎの事情により「当初調整給付」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付するものです。

【不足額給付の対象者について】
令和7年1月1日時点で上三川町に在住している方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。

【不足額給付1】
令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算定した結果、支給金額に不足が生じた方

◆給付対象となりうる方の例
◇令和6年中に休職/転職をしたことで所得が下がった方

◇令和6年中に子どもが生まれた方

◇令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした方
当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付額に不足が生じた方

【不足額給付2】
以下のすべての要件を満たす方
・本人として定額減税対象外(所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

◆給付対象となりうる方の例
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方

【不足額給付の申請方法・給付時期について】
つぎのいずれかの方法により申請してください。
10月31日(金)まで受付を行い、給付は8月下旬から順次行う予定です。

◆申請方法
◇通知書方式
当初調整給付の振込口座情報を有する対象者の方には、振込実績口座情報を記載した通知書を7月下旬に送付しました。原則として通知対象者の方の手続きは不要です。

◇確認書方式
振込実績口座情報を有しない方には、確認書を7月下旬に送付しました。振込口座等を記載のうえ必要書類を添付して提出してください。

◇申請書方式
他市町村からの転入者や「不足額給付2」に該当する方のうち、町で所得情報が確認できない方は、町から通知を発送できない場合があります。対象要件を満たす場合は申請書を送付いたしますので、ご連絡ください。

問い合わせ先:税務課 住民税係
【電話】0285-56-9122