くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)について

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年度に行われた定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付するものです。

■給付対象
(1)不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方
(2)不足額給付2
以下のすべての要件を満たす方
・本人として定額減税対象外(所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

■給付額
(1)不足額給付1
不足する額を1万円単位で切り上げて算出した額
(2)不足額給付2
原則4万円(ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

■給付金の支給手続き
▽通知書方式
当初調整給付の振込口座情報を有する対象者に、振込実績口座情報を記載した通知書を送付します。原則として受給者の手続きは不要です。
▽確認書方式
振込実績等口座情報を有しない方には確認書を送付します。振込口座等を記載のうえ必要書類を添付して提出してください。
▽申請書方式
他市町村からの転入者や「不足額給付2」に該当する方等は、町から通知を発送できない場合があります。対象要件を満たす場合は、申請書に必要書類を添付して提出してください。
※詳細については、公式ウェブサイトを確認してください

■調整給付に関する問合せ先
壬生町定額減税調整給付金コールセンター
【電話】81-1846
受付時間:午前10時~午後5時(土日・祝日を除く)

■定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください!
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話で聞くことや、ATMを操作させるような連絡をすることはありません。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「【電話】♯9110」番)に電話するか、近くの警察本部または警察署に問合せてください。