- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県那須町
- 広報紙名 : 広報那須 令和7年4月号
所得の低い方への保険料均等割額軽減措置が次のとおり見直されます。
■均等割軽減に係る基準額
均等割軽減の対象となる世帯(被保険者全員と世帯主)の所得判定基準が拡充され、均等割5割軽減については、被保険者数に乗じる金額が29.5万円から30.5万円に、2割軽減については、被保険者数に乗じる金額が54.5万円から56万円に引き上げられます。
問合せ:
・栃木県後期高齢者医療広域連合【電話】028-627-6805(代表)
・税務課庶務諸税係【電話】72-6936