- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県那須町
- 広報紙名 : 広報那須 令和7年4月号
■3月議会定例会 令和7年度一般会計 予算など31議案を可決
令和7年第3回那須町議会定例会が、2月27日から3月17日までの20日間開催され、令和7年度当初予算など31議案が可決されました。主な議案は次のとおりです。
◇令和7年度当初予算
令和7年度当初予算の概要については、2頁から5頁に掲載しています。
◇令和6年度一般会計補正予算
歳入は、臨時経済対策費、給与改定費および臨時財政対策債償還基金費として追加交付された普通交付税や、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を追加計上するほか、基金繰入金および町債をそれぞれ減額しました。
歳出は、追加交付された普通交付税分および町債償還金の財源として減債基金積立金を計上するほか、物価高騰支援のため、温泉旅館等エネルギー価格高騰対策支援金や、スイミングドーム指定管理施設光熱費超過分負担金の増額見込額を計上しました。
これらに合わせ、確定または見込額等により精査を行った結果、一般会計の総額は、3億1,050万円が減額され、162億3,930万円となりました。
◇那須町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
国民健康保険税の後期高齢支援分の賦課限度額を2万円引き上げ、総額で現行の104万円から106万円に引き上げるために改正するものです。
◇那須町土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例の一部を改正する条例
栃木県における盛土規制法の運用が令和7年4月1日から開始されることに伴い、同法において災害発生防止関連が対処されるため、規定の削除および面積要件の下限値を500平方メートルに引き下げるために改正するものです。
◇ワークベース那須の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例
ワークベース那須の使用料の減額特例措置が、令和7年3月31日をもって終了することに伴い、利用者に合わせた料金体制への変更をするために改正するものです。
◇財産の取得
小中学校8校のLED照明および一部の照明器具(体育館およびナイター照明を除く)を取得するための契約について、議会の承認を得るものです。
■公有財産の売り払いのお知らせ
売却方法:KSI官公庁オークションが提供するインターネットを利用して行う競争入札
売却物件の内容:KAWAI RX―3Aグランドピアノ
参加申込期間:4月14日(月)午後1時〜5月1日(木)午後2時
入札期間:5月20日(火)午後1時〜22日(木)午後11時
参加条件・注意事項:入札に参加するためには、事前に登録が必要です。詳しくは、町ホームページをご覧ください。
「那須町 公有財産売却」で検索
問合せ:財政課契約管理係
【電話】72-6902
■児童手当の受給状況が変わったときは届け出が必要です
・単身赴任等で配偶者が受給者や児童手当の支給対象児童と別居するようになった
・進学等のため児童手当の支給対象児童が別居するようになった
・第3子以降算定対象者(※)の職業等(進学した・卒業した・就職した等)に変更があった
・児童手当の支給対象となる児童が高校を卒業し、第3子以降算定対象者(※)となった
・養育する者が変わったなど
※第3子以降算定対象者とは、児童手当の支給対象にはなりませんが、多子加算の児童数カウントに含めることができる大学生年代の子のことです。
その事由があった翌日から15日以内に手続きしてください。手続きの内容によっては遅れた月分の児童手当が受け取れなくなる場合があります。
問合せ:住民生活課住民年金係
【電話】72-6908
■防災のワンポイント
今回は「171」と「web171」をご紹介します。災害発生時は、電話がつながりにくくなることがあります。この状態を「輻輳(ふくそう)」といい、これを防ぐために各通信事業者から提供されるのが災害用伝言ダイヤル(171)と災害用伝言板(web171)です。
利用方法を確認し、体験日に試してみましょう。
◇災害用伝言ダイヤル
(1)【電話】「171」をダイヤル
(2)録音は「1」再生は「2」
(3)被災地の方の市外局番からの電話番号を入力
(4)ガイダンスに従い録音または再生
◇災害用伝言板
(1)「web171」で検索
(2)伝言を登録する被災地の方の電話番号を入力
(3)説明に従い登録、確認
※災害用伝言ダイヤルは、震度6弱以上の地震発生時に利用でき、毎月1日、15日に体験できますのでお試しください。
問合せ:総務課危機管理係
【電話】72-6901
■アパート奨励金を交付します
若者や働き手の定住促進を目的とし、アパート(集合住宅)を建築する場合に、集合住宅立地奨励金を交付します。
※工事に着手する60日前までの申請が必要です。
交付要件:
・賃貸借契約を締結して入居する集合住宅であること
・1棟あたり4戸以上で、1戸あたりの専用部分の床面積が20平方メートル以上あること
・各戸に玄関、居間、水洗トイレ、浴室、台所、給湯設備が設置され、車1台以上の駐車スペースが確保されていること
・区分所有建物、サービス付き高齢者向け住宅または組立式仮設建物は除きます。
交付内容:3年間固定資産税相当額を交付
※令和10年度末までに、那須インターチェンジから半径5km以内に建築した場合は、交付期間が5年間となります。
問合せ:企画政策課拠点整備推進係
【電話】72-6906