- 発行日 :
- 自治体名 : 群馬県桐生市
- 広報紙名 : 広報きりゅう 令和6年9月号
計量法により、商店や工場・病院・薬局などの事業所で、営業用として使用している計量器(はかり)は、2年に1度の定期検査が義務づけられています。適正な計量のため必ず受検してください。
事業の休廃止などで計量器を使用していない場合には、群馬県計量協会に連絡してください。
問い合わせ:
群馬県計量協会【電話】027-263-8217
市民相談情報課広聴・相談担当【電話】内線472
計量法により、商店や工場・病院・薬局などの事業所で、営業用として使用している計量器(はかり)は、2年に1度の定期検査が義務づけられています。適正な計量のため必ず受検してください。
事業の休廃止などで計量器を使用していない場合には、群馬県計量協会に連絡してください。
問い合わせ:
群馬県計量協会【電話】027-263-8217
市民相談情報課広聴・相談担当【電話】内線472