くらし トピックス お知らせ – まちづくり

■市街化調整区域で建築などをするときは事前にご相談ください
市街化調整区域では、建築物の建築・増改築が規制されています。建築などを計画するときは、必ずご相談ください。

問合せ:各都市計画指導課
北部【電話】646・3183【FAX】646・3189
南部【電話】840・6184【FAX】840・6189