くらし トピックス お知らせ – 税

■建替え中の住宅用地でも固定資産税・都市計画税の特例が受けられます
建替えのために住宅を取り壊した後、令和8年1月1日までに住宅の建設工事を開始している住宅用地は、一定の要件を満たした場合、課税標準の特例措置が継続されます。

問合せ:資産が所在する区を担当する市税事務所資産課税課
北部【電話】646・3114【FAX】646・3164
南部【電話】829・1570【FAX】829・1916

■所得税・復興特別所得税の予定納税をお忘れなく
対象の方には、税務署からお知らせしています。
※対象など詳しくは、国税庁のホームページ(【HP】https://www.nta.go.jp/)でご覧になれます。
納期限:12月1日(月)

問合せ:
各税務署(大宮【電話】641・4945、浦和【電話】600・5400、春日部【電話】733・2111)
税制課【電話】829・1159【FAX】829・1986

■所得税の基礎控除が見直されます
令和7年度の税制改正により、所得税の基礎控除及び給与所得控除の見直しと特定親族特別控除の創設が行われ、原則、7年12月の年末調整から適用されます。

◎本改正に関するパンフレットなどは、国税庁のホームページ(【HP】https://www.nta.go.jp/)でご覧になれます。

問合せ:
国税庁専用コールセンター【電話】0570・02・4562(土・日曜日、祝・休日を除く、9時~17時)
市民税課【電話】829・1913【FAX】829・1986