くらし 「もしかして架空請求?」と思ったら

「利用した覚えのない請求が届いた」という架空請求に関する相談が寄せられています。
身に覚えのない請求は無視しましょう。少しでも迷いや不安を感じたら、消費者ホットライン又は浦和消費生活センターへご相談ください。

◇相談事例
「有料動画の未納料金がある」とショートメッセージが届き、「身に覚えがない」と伝えたが請求書を送ると言われた。

◇相談専用電話
〇消費者ホットライン
【電話】188

〇浦和消費生活センター
【電話】871・0164(9時~16時30分)※年末年始(12月29日~1月3日)、日曜日、祝・休日を除く
【FAX】883・4893