- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県川越市
- 広報紙名 : 広報川越 令和6年6月号
急な電話勧誘や訪問販売で、冷静に考える暇もなく契約・購入してしまった商品を無条件で解約できるクーリング・オフですが、どんな場合でも対象となるわけではありません。特に、通信販売はクーリング・オフの対象ではなく、返品などは原則、事業者が定めた特約に従うことになります。
通信販売で商品を購入する前には商品ページをよく確認しましょう。消費に関わる相談は消費生活センターにお尋ねください。
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※詳しくは本紙P.12をご覧ください。
問合せ:広聴課
【電話】224-6160
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