くらし 「川越市客引き行為等の防止に関する条例」が施行されます

4.1(火)スタート
罰則等は7.1(火)~

近年、クレアモールを中心とした市内の繁華街において、客引き行為者による道路上での立ちふさがりや通行人へのつきまとい行為等により、市民や通行人が安心して通行できる環境が妨げられている状況が発生しています。
そこで本市は、公共の場所における客引き行為等の防止に関し必要な事項を定め、客引き行為等の防止を図ることで、市民や本市に来る方が公共の場所を安心して通行できる快適な環境を確保し、安全で安心して暮らせる地域社会を実現するため、「川越市客引き行為等の防止に関する条例」を制定しました。
条例では、禁止行為や重点区域の指定、指導等の実施、罰則の適用等について定めています。なお、罰則等条例の一部については、7月1日(火)から施行します。

■禁止行為
・何人も、公共の場所において客引き行為等を行ったり、行わせたりしてはならないものとします(市内全域)
・客引き行為等の定義(業種を問わず、道路、公園などの公共の場所で行われるもの)
(1)客引き行為
通行人その他不特定の方の中から相手方を特定した上で、立ちふさがる、追随する等の平穏な通行を妨げる行為により、客となるよう誘うこと
(2)客待ち行為
客引き行為をする目的で、相手方となるべき人を待つこと
*この条例による規制の対象とならない行為例(相手を特定しない広報、宣伝、集客等)
・不特定多数の人に対し、ティッシュ・チラシを配る行為、単に看板をもって宣伝する行為
・不特定多数の人に対して「いらっしゃい、いらっしゃい」等と呼びかける行為
・署名、募金などの社会的活動やアンケート調査

■罰則等(施行は令和7年7月1日(火)から)
・重点区域内において禁止行為をしている者に対し、当該禁止行為を中止するよう必要な指導をできるものとします
・指導を受けた者がさらに客引き行為を行ったり、または行わせたりしている場合は、当該行為を中止するよう勧告し、さらには命令することができるものとします
・指導、勧告若しくは、命令を行うにあたり、当該違反行為をビデオカメラ等で撮影することができるものとします
・命令を受けた者が正当な理由なく当該命令に従わなかったときは、当該命令の内容等を公表することができるものとします
・命令に違反した者は、5万円以下の過料に処するものとします
・店舗や事業者等の従業員が過料に処された場合は、その店舗や事業者等も過料に処することがあります

■重点区域の指定
この条例の目的を達成するため特に必要があると認める区域を客引き行為等防止重点区域(以下「重点区域」という)とし、「クレアモール周辺区域」を重点区域として指定します。
※詳細は本紙P.5をご覧ください。

問合せ:防犯・交通安全課
【電話】224-5721
【FAX】224-6705
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