- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県川越市
- 広報紙名 : 広報川越 令和7年4月号
■空き地の所有者・管理者へ
人が住まなくなったり、使用されなくなった空き地に雑草や樹木が繁茂し、近隣の家や道路に越境する等の相談が市に多く寄せられています。
管理不全の空き地は景観を悪化させるだけでなく、地域の衛生面や安全面にも悪影響を及ぼします。特に雑草が繁茂すると、周囲に不快感を与えるほか、夏季は毛虫等の害虫の発生、冬季は枯れ草による火災発生の原因となります。
空き地の所有者・管理者は、日頃から次の項目をチェックして、思わぬトラブルの原因とならないように日頃の管理を適切に行ってください。
・草木が伸びたり、害虫などが発生したりしていませんか?
・立ち木が伸びすぎて近隣の人の迷惑になっていませんか?
・無断駐車やごみの投棄をされていませんか?
*直接管理が行えない場合は、除草や剪定ができる業者に依頼してください。
*除草した草はそのまま放置せず、業者に依頼するか、ごみ袋に入れて収集日に出すなど適正に処分してください。
■空き地の雑草等でお困りの方へ
空き地の雑草等で迷惑しているが土地所有者がわからない、などの理由でお困りの場合は、市で空き地の状況と所有者(管理者)の調査を行い、土地の所有者(管理者)に適正管理指導を行います。
◇注意!
・すみやかに除草等が行われない場合でも、市が強制的に除草等をすることはありません。
・土地所有者の死亡や相続等の諸事情により、対応に時間を要する場合があります。
■越境した木の枝の切り取りルールが改正されました
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつも、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(民法第233条3項1~3号)。
(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう勧告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
◇Q.勧告してからどのくらい待てば良い?
A.(1)の「相当期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
◇Q.かかった費用は請求しても良い?
A.越境した枝の切り取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
◇Q.枝を切るのに勝手に隣地へ入っても良い?
A.越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(民法第209条)。
■作業前に相談を!
越境した枝の切り取りを考えた場合には、トラブルを避けるため、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。
◇市の無料法律相談
【電話】224-5022
(事前予約制)
相談は年3回まで。オンライン相談もあります。
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問合せ:環境対策課
【電話】224-5894
【FAX】225-9800