- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県川越市
- 広報紙名 : 広報川越 令和7年10月号
野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及および清掃に関する法律」で、農業および林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却等の例外を除き禁止されています。近隣住民の迷惑になるだけでなく、健康被害につながる場合もあります。また、状況によっては5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはこの両方が科されます。
家庭からのごみは、きちんと分別し、それぞれの収集日に出してください。ごみが多量の場合は直接東清掃センター・資源化センターにお持ちください。事業所からのごみは、一般廃棄物と産業廃棄物に分け、それぞれ適正に処分してください。
なお、野焼きで迷惑を受けているなど、お困りの方は次の各課までご相談ください。焼却を行っている場所により、担当課が異なります。
問合せ:資源循環推進課
【電話】239-6267
【FAX】239-5054
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