- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県行田市
- 広報紙名 : 市報ぎょうだ 令和7年12月号No.954
■医療費助成事業の受給資格登録申請はお済みですか

受給資格の始期:
原則申請日。ただし、出生や転入の日から15日以内に申請があった場合には出生日や転入日が始期になるなどの特例があります。
※年末年始(12月29日(月)~令和8年1月4日(日))に出生届や転入届を提出される方で、出生日から15日目が年末年始の閉庁日である場合、出生日にさかのぼれる申請日は12月28日(日)のみとなります。12月28日(日)を過ぎてしまうと、申請日以降の医療費のみの助成となりますので、ご注意ください。
医療費助成できないもの:
・日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に該当するもの
・保険外(予防接種、定期健診など)および他の制度(公費負担医療など)に該当するもの
※加入している保険組合などで支給される高額療養費・付加給付金があるときは、その額を差し引いて支給します。
問い合わせ:
重度心身障害者医療費助成事業については…福祉課【電話】内線258
子ども医療・ひとり親家庭等医療費助成事業については…子ども未来課【電話】内線292・297
■12月3日~9日は障害者週間です
「障害者週間」は、障がい福祉への関心と理解を深め、障がいのある方が社会・経済・文化などあらゆる分野の活動に積極的に参加できる社会を実現することを目的に制定されました。
障がいのある人もない人も、共に支え合う共生社会を実現していくためには、一人一人が障がいについて正しく理解することが大切です。
▼「行田市障がい者差別解消推進条例」をご存じですか
市では、障害者差別解消法などの趣旨を踏まえ、障がいを理由とする差別を解消し、全ての人が互いを尊重しながら暮らせる共生社会の実現に資することを目的に、令和5年にこの条例を制定しました。
▽条例のポイント
(1)不当な差別的取扱いの禁止
障がいを理由として、障がいのある人に対して差別的なふるまいをしたり、正当な理由なく、サービスの提供の拒否や制限をしたりするような行為をしてはいけません。
(2)合理的配慮の提供の義務
社会の中には、障がいのある方にとって生活の妨げになる設備や制度など(社会的障壁)があります。障がいのある方が「こうしてほしい」と伝えたときは、市や事業者などはよく話し合い、無理のない範囲で対応する必要があります。
(3)障がいを理由とする差別に関する相談、紛争の防止などの体制の整備
・相談への受付対応
障がいのある人やその家族、関係者、事業者などは、市内で発生した障がいを理由とする差別があったとき、福祉課に相談することができます。市では、必要に応じて事実確認や調査などを行います。
・あっせんの申し立て
障がいのある市民、家族などは、市長に対し、相談後に問題解決のための必要なあっせんを申し立てることができます。申し立ては福祉課で受け付けています。
・あっせん
市長は、行田市障害者等支援協議会にあっせんを行うよう求めることができ、行田市障害者等支援協議会はあっせんのため、必要に応じて関係者に出席を求め、意見聴取や資料の提出を求めることができます。
・勧告および公表
市長は、あっせん案に従わない者に勧告することができ、正当な理由なく従わないときは公表することができます。その際は、事前に相手方にその旨を通知し、意見を述べる機会を設けます。
相談および紛争の防止などのための流れ

▼福祉的就労で作ったパンやクッキーなどの食品などを販売しています
福祉的就労は、障がいのある人が障がい福祉サービス事業所や作業所などでパンやクッキーなどの食品、雑貨などの製品を作ったり、清掃、除草や軽作業などに従事したりすることで、障がいのある人の自立を支援する他、障がいのある人の社会参加を促進しています。
作られたパンやクッキーなどの食品などは、市役所本庁舎ロビー(各種障害福祉サービス事業所など)や教育文化センター「みらい」内(福祉の店「きゃんばす」)でも販売しています。
問い合わせ:同課障がい福祉担当
【電話】内線258・265・266
