くらし 行政のお知らせ(3)

■令和8年度(令和7年分) 市民税・県民税 申告相談
市民税・県民税の申告は、前年1年間の所得に対する税額を適正に算出するための課税資料として、申告書を提出していただくものです。

・申告相談期間は2月12日(木)~3月16日(月)

▼4つのお願い
1.税務署から送付された確定申告に関する書類がある方は、その書類(「確定申告のお知らせ」はがきや確定申告書類など)を必ずお持ちください。
2.例年、税務署で申告相談をされている方は、後日のトラブルを避けるため、引き続き税務署での申告をお願いします。
3.申告相談実施期間中は、市役所税務課窓口での申告相談は受け付けていませんので各会場へお越しください。
4.風邪症状のある方、体調のすぐれない方は来場をお控えください。

▼市民税・県民税の申告が必要な方

※1 所得のない方でも、国民健康保険・後期高齢者医療保険などの各種手続きで申告が必要な方や税証明書を必要とする方は、市民税・県民税の申告が必要です。
※2 確定申告が不要な方でも、公的年金等から所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告をすると所得税が還付される場合があります。

▼申告会場に行く前に
・事業所得(営業・農業)、不動産所得がある方は、収入と経費を計算した収支内訳書を作成してください。
・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書を作成してください。
※収支内訳書・医療費控除の明細書が完成していないと申告相談を受けられません。

▼お持ちいただくもの
(1)収支計算の分かる書類(事業・不動産収入)
(2)源泉徴収票
※会社などにお勤めの方や公的年金等を受給されている方
(3)各種控除証明書(生命保険料控除証明書、寄附金受領証など)
(4)医療費控除の明細書
(5)その他必要な証明書類
(6)本人確認書類(運転免許証など)
(7)口座番号が分かるもの(税金の還付がある場合)
(8)税務署からの「確定申告のお知らせ」はがきや確定申告書類(お持ちの方)
(9)室内履き(行田グリーンアリーナの場合)
(10)スマートフォン(マイナポータルアプリを事前にインストール)およびマイナンバーカード(暗証番号が必要)

▼令和8年度(令和7年分) 市民税・県民税申告相談開催日程
対象地区以外でも申告相談できますので、都合の良い会場にお越しください。
※受付開始は午前9時からです。準備の都合上、受付開始時間前の来場および順番待ちは行わないようにお願いします。

▽受付時間:午前9時~午後3時
※2月15日(日)は午前9時~正午

※受付開始~午前中は混み合います。時間には余裕をもってお越しください。

▼受け付けできない申告
次のような申告は市の申告相談ではお受けできませんので、行田税務署にご相談ください。
・消費税や贈与税に関する申告
・配当所得・一時所得に関する申告
・株式や土地の譲渡に関する申告(収用を含む)
・繰越損失に関する申告
・青色申告
・先物取引に関する申告
・住宅ローン控除に関する初年度申告
・予定納税のある申告
・過去(令和6年分以前)の申告
・亡くなられた方の申告
・国外居住親族に係る各種控除を受けようとする方の申告
※上記以外の申告でも、内容によっては税務署にご案内する場合があります。

▼スマートフォン・パソコンから電子申告ができます
「マイナンバーカード」をお持ちの方は、eLTAX(エルタックス)ホームページ、市ホームページおよびマイナポータルから申告できます。自宅で簡単に申告書の作成ができますので、ぜひご利用ください。
※「eLTAX」とは、インターネットを利用して地方税の申告や納付をするためのシステムのことです。

問い合わせ:
所得税の確定申告についての問い合わせ…行田税務署【電話】556-2123(直通)
市民税・県民税の申告についての問い合わせ…税務課市民税担当【電話】内線231、232